「身体障害者福祉法」による補聴器の給付
給付される補聴器は通常、箱形(ポケット形)もしくは耳かけ形です。必ずしもご希望の補聴器が給付されるとは限りません。費用については、ご家族およびご本人の前年の所得税額により、自己負担額が決まります。
給付までの流れ (地域によって異なる場合があります)

1:補聴器の給付手続きスタート
音が聞こえづらい・・・と感じたら、耳鼻科の専門医や補聴器専門店などでご相談ください。
2:耳鼻咽喉科での適合判定
指定の耳鼻科咽喉で適合判定を受けてください。補聴器の給付は、適合判定で以下の基準を満たすと判定される場合に行われます。

- 両耳の平均聴力レベルが70dB以上の場合
- 片耳の平均聴力レベルが90dB以上、もう一方が50dB以上の場合
- 両耳による通常の会話での最良語音明瞭度が50%以下の場合

3:福祉事務所で給付の手続き
市区町村の役場の福祉事務所で給付手続きを行います。
※ご希望の補聴器販売店(福祉契約店のみ)があれば、お申し出ください。
※補聴器の見積書は、補聴器販売店に依頼してもかまいません。

4:交付券・通知書の発行
手続きを済ませしばらくすると、ご自宅に補装具交付券または、通知書が送られてきます。

5:補聴器の受け取り(給付)
補装具交付券または通知書と印鑑(場合によっては自己負担金も)をご持参の上、指定補聴器販売店で補聴器を受け取ってください。
「厚生年金保険法」による補聴器の給付
申請方法など、詳しくは住居地の社会保険事務所、またはお近くの補聴器販売店におたずねください。
給付の対象者
- ・厚生年金の被保険者
- ・厚生年金受給者
- ・厚生年金の加入経験者
- ・厚生年金遺族年金の受給者
- ・障害厚生年金受給見込み者
給付された補聴器の修理について
身体障害者福祉法、厚生年金保険法で給付された補聴器は、修理が必要になった場合も同様の手続きで給付を受けることができます。
※自費で購入された方は、対象外となります。
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