一般的に補聴器に医療保険は適用されませんが(一部控除されるものもあります)、身体障害者福祉法によって、法律に該当する聴力障害をお持ちの方は、補装具費の支給を初めとする、公的支援を受けられる場合があります。
補装具費の支給を受けるには、身体障害者福祉法に定められた障害程度に該当すると認定される必要があります。費用については、原則として、補装具の購入に要する費用の額の1割を負担します。ただし、本人またはご家族のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が50万円以上の場合は、補装具費支給の対象にはなりません。
※補聴器の種類(名称)、型式、基本構造等により、補聴器の購入に要する費用の額の上限額としての基準額が定められています。
※地域によって異なる場合があります
補装具費の支給手続きスタート
音が聞こえづらい・・・と感じたら、耳鼻科の専門医や補聴器専門店などでご相談ください。
耳鼻咽喉科での適合判定
指定の耳鼻科咽喉で適合判定を受けてください。補装具費の支給は、適合判定で以下の基準を満たすと判定される場合に行われます。
1. 両耳の平均聴力レベルが70dB以上の場合
2. 片耳の平均聴力レベルが90dB以上、もう一方が50dB以上の場合
3. 両耳による通常の会話での最良語音明瞭度が50%以下の場合
福祉事務所で支給の手続き
市区町村の福祉事務所または身体障害者福祉担当窓口で補装具費支給の手続きを行います。
支給券・通知書の発行
手続きを済ませしばらくすると、ご自宅に補装具費支給決定通知書と補装具費支給券が送られてきます。
補聴器の購入
補装具業者に補装具費支給券を提出し、契約を結んだ上で、補聴器を購入してください。
※費用負担が一時的に大きくならない代理受領方式もあります。
補装具費の請求
購入後、福祉事務所に領収書等を提出し、補装具費を請求してください。
身体障害者福祉法で購入した補聴器は、修理が必要になった場合も同様の手続きで補聴器の修理に要する費用の支給を受けることができます。
※自費で購入された方は、対象外となります。